専門相談員理学療法士連携在宅生活支援
「本当に必要な用具」を見極め、住環境も含めて最適化。女性が働きやすい職場から、きめ細やかな提案を行います。
特徴
- Google Workspaceで書類を電子管理、スピーディーに納品へ。
- 理学療法士・大工/左官との連携で、住宅改修までワンストップ。
- 地域のケアマネジャー・医療機関とのネットワークで最適提案。
- 女性が働きやすい柔軟な体制(残業ほぼなし、直行直帰可)。
基本情報
| 事業所名 | サポートアイテム F&E |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市船形902-12 |
| サービス | 福祉用具レンタル・販売 / 住宅改修 |
| 営業日 | 月〜金(土日祝休) |
| 連絡方法 | お問い合わせフォーム |
| 事業所番号: | 1271302661 |
| TEL: | 070-7576-6591 |
| FAX: | 050-3383-1425 |

ご利用できる方
介護度により保険適用でレンタルできる商品が変わります。ご依頼方法は担当のケアマネージャー又は地域包括支援センターへ連絡をお願いします。ご相談は我々でも承れますがデモ等もケアマネジャー等を通して頂く事がスムーズです。
要支援1・要支援2・要介護1の方

要介護2-5の方

貸与(レンタル)
車いす、介護ベッド、床ずれ防止用具、手すりなどの合計13品目は、都道府県の指定を受けた事業者からであれば介護保険を使ってレンタルすることが可能です(福祉用具貸与)。ただし、介護度によって介護保険の範囲内でレンタルできる品目は異なります。
購入(受領委任払い)
排せつや入浴の際に使用する用具を例とした特定福祉用具(後述)は再利用しにくいため、レンタルではなく購入する必要があります。
購入(償還払い)
介護保険制度の償還払いで特定福祉用具を購入する際は、まず購入者が全額自己負担で用具を購入し、あとから自治体へ申請する方法がとられます。限度額以内であれば、購入費用の9割が払い戻しされるため、こちらも自己負担額は実質1割です(所得により2割~3割負担のケースも)。
介護保険制度の給付対象となるには、都道府県の指定を受けた販売事業者からの購入が必須条件となるため、自己判断で購入するのではなく、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してください。
福祉用具貸与の種類
- 車いす
- 車いす付属品
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 手すり
- スロープ
- 介護ベッド
- 介護ベッド付属品
- 体位変換器
- 床ずれ防止用具
- 認知症老人徘徊感知機器
- 自動排せつ処理装置
- 移動用リフト(つり具の部分は購入対象)
特定福祉用具販売の種類
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴台、入浴用いす、浴槽内いす、 浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分

